1752
松前藩が樺太・クシュンコタンほかに官設漁場建設。
1807
「西蝦夷地」で後期場所請負制確立。東蝦夷地では1812年以降。
1869/8/15
日本政府が蝦夷地を「北海道」と呼び変えて領土宣言。植民地政策を開始。場所請負制廃止、漁場持制へ移行。
1870
樺太・栄浜など4カ所に官営漁場設置。私設漁場登録制。1874年には57カ所以上に。
1876
開拓使が北海道島全域の河川でサケのテス網漁と夜漁を禁止(「開拓使乙第九号布達」)。漁場持制廃止。
1878/10/20
開拓使が河川でのサケ・マス漁法を曳網(ひきあみ)だけに限定。曳網漁を含め夜漁を禁止。支川ではすべての漁を禁止(「開拓使乙第三十号布達」)。
1880
開拓使が遊楽部川にサケ「種育場」開設。1885年以降は八雲村が運営を引継ぎ、開設から廃止(1900年)までに2500~2万8000尾/年の経産サケを独占的に捕獲。
1882/11
札幌県が豊平川・発寒川・琴似川をサケ種川に指定。〝密漁〟監視体制を強化。
1888
北海道庁が石狩川でサケ稚魚放流事業を開始。
1892
沿海州アムール河口が和人出漁の中心に。
1907
日露戦争後、ポーツマス条約に基づいて、沿海州・カムチャツカ半島の漁業を和人に開放。北洋漁業再開。
1914
カムチャツカ沖で母船式サケマス漁業開始。
1920
アムール河口の漁業基地ニコラエフスクで抗日パルチザンが日本領事館を襲撃し軍民735人を殺害。
1951
⽔産資源保護法公布。「内⽔⾯においては、溯河⿂類のうちさけを採捕してはならない」(第25条)
1964
北海道内⽔⾯漁業調整規則制定。「これを採捕してはならない。さけ・ます」(第45条)
1982/9/15
豊平川で第1回アシㇼチェㇷ゚ノミ/新しい鮭を迎える儀式開催。
1986
北海道知事が「アイヌ協会等が⾏う伝統漁法の伝承などを⽬的としたサケの採捕」に許可証を発給し始める。
1997 アイヌ文化振興法成立。
2007/9/13
先住民族の権利に関する国連宣言採択。
第26条【土地や領域、資源に対する権利】 1. 先住民族は、自らが伝統的に所有し、占有し、またはその他の方法で使用し、もしくは取得してきた土地や領域、資源に対する権利を有する。 2. 先住民族は、自らが、伝統的な所有権もしくはその他の伝統的な占有または使用により所有し、あるいはその他の方法で取得した土地や領域、資源を所有し、使用し、開発し、管理する権利を有する。 3. 国家は、これらの土地と領域、資源に対する法的承認および保護を与える。そのような承認は、関係する先住民族の慣習、伝統、および土地保有制度を十分に尊重してなされる。
2019/4/26
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律公布
参院付帯決議8 内水面におけるさけの採捕や国有林野における林産物の採取といった本法の特例措置に関し、アイヌにおいて継承されてきた儀式の保存又は継承等を事業の目的とする趣旨に鑑み、関係機関との緊密な連携の下、アイヌの人々の視点に立ち、制度の円滑な運用に努めること。
おもな参照文献
佐藤重勝『サケ─つくる漁業への挑戦』岩波新書、1986年
山田伸一『近代北海道とアイヌ民族 狩猟規制と土地問題』北海道大学出版会、2011年
北海道史研究協議会『北海道史事典』北海道出版企画センター、2016年