『SDGs北海道の地域目標をつくろう2「SDGs×先住民族」』(2018年3月発行)

https://drive.google.com/file/d/1fsTF7F5lxweTY-mUinEYZ7RMaYLO19Je/view


簡易ブックレット・先住民族の権利に関する国際連合宣言

UNDRIP 国連総会第61会期2007年9月13日採択

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

翻訳:市民外交センター/クイズ監修:上村英明

http://hiratatsuyoshi.com/undrip/undrip.html


水産資源保護法

 

(内水面におけるさけの採捕禁止)

第25条 漁業法第8条第3項に規定する内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者又は同法第65条第1項若しくは第2項及びこの法律の第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。(法律はこちら 法令リード)


アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律

 

(漁業法及び水産資源保護法による許可についての配慮)

第17条 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第65条第1項若しくは第2項又は水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項若しくは第2項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。(法律はこちら 法令リード


北海道内水面漁業調整規則

 

(試験研究等の適用除外)

第52条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、知事の許可を受けた者が行う試験研究、教育実習、増養殖用の種苗(種卵を含む。)の自給若しくは供給又は伝統的な儀式若しくは漁法の伝承及び保存並びにこれらに関する知識の普及啓発(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記第12号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

3 前項の場合には、第5条第2項の規定を準用する。

4 知事は、第1項の許可をしたときは、別記第13号様式による許可証を交付する。

5 知事は、第1項の許可には、必要な制限又は条件を付けることができる。

6 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後、遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

7 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して、当該試験研究等を行ってはならない。

8 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、別記第14号様式による申請書を提出し、知事の許可を受けなければならない。

9 第4項及び第5項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において第4項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

10 第30条の規定は、第1項又は第8項の規定により許可を受けた者について準用する。

 

全文はこちら 北海道例規類集